
【2026年最新・飯塚市】800万円以下の土地売却で100万円控除の可能性|低未利用土地等の特例を解説
いつも株式会社アシストのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社アシストの代表、春本です。
飯塚市で土地の売却相談を受けていると、
「昔から持っているけど使っていない」
「相続した土地をそのままにしている」
「価格がそれほど高くない土地でも売った方がいい?」
といったご相談があります。
こうした土地を売却する際、条件によっては、【長期譲渡所得から最大100万円を控除できる特例】が利用できる可能性があります。
制度名は、【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除】です。
2026年度の税制改正によって適用期間も延長されており、飯塚市でも現在、確認書の申請を受け付けています。
今回は2026年10月時点の飯塚市・国税庁の最新情報をもとに、この制度について分かりやすく解説します。
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■ どんな制度?
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簡単に説明すると、長期間使われていない土地などを一定の条件で売却した場合に、
【土地売却によって発生した長期譲渡所得から最大100万円を控除できる制度】です。
例えば、土地を売却して計算上の譲渡所得が150万円だった場合、
条件を満たして100万円の特別控除を利用できれば、
150万円
-100万円
=50万円
という形で、課税対象となる譲渡所得を減らせる可能性があります。
※上記は制度を分かりやすくするための単純な説明例です。
※実際の税額や譲渡所得については、取得費・譲渡費用などによって異なります。
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■ 2026年の税制改正で2028年末まで延長
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この制度は以前、【2025年12月31日まで】が適用期限となっていました。
しかし2026年度税制改正により、【2028年12月31日まで】延長されています。
飯塚市も2026年6月に制度案内を更新しています。
つまり、「以前調べたら制度が終了すると書いてあった」という方も、
現在は延長されていますので改めて確認してみる価値があります。
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■ 売却価格は500万円以下?800万円以下?
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ここは特に注意したいところです。
原則として、【土地・建物等を合わせた譲渡価格500万円以下】が対象となる制度です。
ただし一定の区域では、【800万円以下】まで対象となる場合があります。
例えば、
・市街化区域
・区域区分がない都市計画区域のうち用途地域が設定されている区域
などです。
そのため、「飯塚市で800万円以下なら全部対象」ではありません。
土地がどの区域にあるのかを確認する必要があります。
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■ 飯塚市には用途地域を確認できる都市計画マップがあります
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飯塚市では2026年6月に、【飯塚市都市計画マップ(いいづかCITY MAP)】が更新されています。
住所から、
・用途地域
・都市計画
・都市計画道路
などを確認する際の参考にできます。
土地を売却するときには、「何坪あるか」だけではなく、
【その土地でどのような建物が建てられるのか】も重要です。
用途地域や道路状況は、購入希望者様が土地を判断する際にも重要なポイントになります。
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■ 特例を受けるための主な条件
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この100万円特別控除は、【800万円以下で売れば自動的に使える】という制度ではありません。
主な条件として、
・売主様が個人であること
・都市計画区域内の低未利用土地等であること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・一定の価格以下で売却していること
・親子や夫婦など特別な関係にある方への売却ではないこと
・売却後に土地が利用されること
などがあります。
その他にも条件がありますので、最終的な適用については税務署や税理士などへ確認する必要があります。
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■ 「低未利用土地」とは?
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制度名を見ても、「低未利用土地って何?」と思われる方も多いと思います。
イメージとしては、
・長期間使っていない空き地
・利用されていない土地
・利用の程度が周辺と比べて著しく低い土地
などです。
ただし、所有者様が、「使っていないから低未利用土地だろう」と判断するだけではありません。
制度を利用するためには、【飯塚市から低未利用土地等確認書の交付を受ける】必要があります。
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■ 飯塚市の確認書が必要です
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この特例を利用する場合には、
飯塚市都市計画課へ必要書類を提出し、【低未利用土地等確認書】の交付を受けます。
その確認書や売買契約書などの必要書類を、確定申告時に提出します。
ここで重要なのは、【飯塚市の確認書が出た=税制特例が必ず適用される】という意味ではないことです。
飯塚市も、確認書の交付を受けた場合でも特例を受けられない場合があると案内しています。
税制上の最終判断については、税務署等へ確認しましょう。
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■ 売却した後の土地利用も重要
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この制度では、【売却後に土地が利用されること】も条件の一つです。
例えば、使われていなかった土地を購入した方が、
・住宅を建てる
・事業用地として利用する
など、新しく活用することが想定されます。
つまり、「利用されていない土地を、使う人へつなぐ」ことを目的とした制度でもあります。
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■ 飯塚市の土地は価格だけで判断できません
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2026年9月には、福岡県から最新の地価調査も公表されています。
地価調査は2026年7月1日時点の土地価格を調査したものですが、
飯塚市内でも地域によって価格の動きは異なります。
土地売却では、
・所在地
・面積
・土地形状
・接道
・道路幅
・高低差
・用途地域
・上下水道
・周辺の住宅需要
などによって価格が変わります。
そのため、「飯塚市なら坪○万円」という一律の査定ではなく、
【その土地ごとに市場価格を考える】ことが重要です。
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■ 「安い土地だから売らない」は一度考えてみる
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例えば、
「500万円くらいにしかならないなら、そのまま持っておこう」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、利用予定がない土地でも、
・固定資産税
・草刈り
・樹木管理
・近隣への対応
など、所有している限り管理が必要になります。
仮に年間5万円の維持費がかかれば、10年間で50万円です。
※上記は説明用の仮定例です。
そのため、
【売却価格が高いか安いか】だけではなく、
【今後使う予定があるか】
【所有し続けるコストはいくらか】
まで考えることが大切です。
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■ 最近では飯塚市綱分の土地も成約しました
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株式会社アシストでは先日、
【飯塚市綱分・土地327.03㎡(約98.9坪)】を、【735万円】でご成約させていただきました。
販売期間は約2か月で、買主様は今後住宅を建設される予定です。
もちろん今回ご紹介している税制の対象になるかどうかは、売買価格だけで判断できるものではありません。
しかし飯塚市では、【1,000万円以下の土地売却】も珍しくありません。
だからこそ、土地売却時には、「売却価格はいくらか」だけではなく、
【利用できる制度がないか】まで確認しておくことをおすすめします。
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■ 相続した土地にも確認してほしい制度です
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例えば、
「親から昔の土地を相続した」
「何十年も使っていない」
「遠方に住んでいて管理ができない」
といった場合にも、条件によっては制度の対象となる可能性があります。
相続した土地の場合、
まず、
・現在の名義
・所有期間
・土地の所在地
・用途地域
・現在の利用状況
・売却想定価格
などを確認しましょう。
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■ 売却する前に確認しておきたいこと
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使っていない土地を所有している方は、
売却を決める前に、
①現在の査定価格
②土地の用途地域
③接道や土地形状
④所有期間
⑤売却にかかる費用
⑥利用できそうな税制・制度
を整理しておくことをおすすめします。
制度について知らないまま売却するより、
【売却前から確認しておく】
ことで準備もしやすくなります。
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■ 飯塚市の土地売却はアシスト不動産へ
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株式会社アシストでは、飯塚市を中心に嘉麻市・桂川町など筑豊エリアで、
・使っていない土地
・相続した土地
・古家付き土地
・空き地
・資産整理による土地売却
などのご相談を承っています。
「売れるか分からない」
「価格だけ知りたい」
「相続したけどどうしたらいいか分からない」
という段階でも問題ありません。
土地の状況や周辺市場を確認しながら、売却方法を一緒に整理していきます。
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■ まとめ
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2026年現在、一定の低未利用土地等を売却した場合、【長期譲渡所得から最大100万円を控除できる制度】があります。
ポイントは、
・一定の場合は800万円以下まで対象
・所有期間5年超などの条件がある
・飯塚市の確認書が必要
・売却後の土地利用も条件
・2028年12月31日まで延長
という点です。
ただし、【800万円以下で売却すれば必ず使える制度ではありません】ので注意してください。
飯塚市内には、長年使用されていない土地や相続後そのままになっている土地もあります。
「使う予定がないけど、そのままにしている」
という土地があれば、まず現在どのくらいで売却できそうなのかを確認してみてはいかがでしょうか。
飯塚市・嘉麻市・桂川町をはじめ筑豊エリアの土地売却は、株式会社アシストまでお気軽にご相談ください。
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