
【2026年最新・飯塚市】空き家を売る前に確認したい3つの支援制度|相続・解体・売却のポイント
いつも株式会社アシストのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社アシストの代表、春本です。
相続した実家や、長期間使用していない住宅について、
「そろそろ売った方がいいかな?」
「古い家だから先に解体した方がいい?」
「飯塚市に空き家の補助制度はある?」
と悩まれている方もいらっしゃると思います。
空き家を売却する場合、【とりあえず片付ける】【とりあえず解体する】という順番で進める必要はありません。
2026年現在、飯塚市では空き家の流通や解体などに関する支援制度が設けられています。
今回は、【2026年10月時点の飯塚市公式情報】と、【最新の不動産市場・地価動向】
も踏まえながら、空き家を売却する前に知っておきたいポイントをご紹介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2026年現在、飯塚市には空き家に関する支援制度があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
飯塚市の公式ホームページでは現在、
・飯塚市空家再生促進支援補助金制度
・飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度
・空き家情報バンク
などが案内されています。
ただし、【空き家であれば誰でも利用できる】という制度ではありません。
建物の状態や所有者、売却方法などによって対象条件が異なるため、実際に利用する場合は事前に飯塚市へ確認することが大切です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ① 飯塚市空家再生促進支援補助金制度
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年6月に更新された飯塚市の制度として、【飯塚市空家再生促進支援補助金制度】があります。
これは福岡県が実施する「空き家再生子育て応援事業」と連携した制度です。
一定の条件を満たし、福岡県と飯塚市が協定を結んだ買取再販事業者への売却につながった場合、
相続などの手続きに必要となる費用について、【補助対象経費の2分の1・上限30万円】の補助を受けられる制度となっています。
対象経費としては、
・司法書士への委託費
・土地家屋調査士などへの委託費
・官公署の証明書発行手数料
・登録免許税
などが挙げられています。
また飯塚市の案内では、【今後空き家になるおそれのある住宅】についても、この事業への参加対象として案内されています。
例えば、「親が施設へ入居し、今後実家が空き家になる」「家族の誰も住む予定がない」
といった場合も、空き家になって何年も経過してから考えるのではなく、早めに相談しておくのも一つの方法です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ② 老朽危険家屋には解体撤去の補助制度もあります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
飯塚市には、【飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度】もあります。
対象となる場合、【補助対象経費の2分の1以内・上限50万円】の補助制度となっています。
ただし、「築年数が古い」というだけで必ず対象になるわけではありません。
老朽化の程度などについて条件がありますので、解体を検討している場合には、工事を進める前に対象になるか確認しておくことが重要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「売却するから先に解体」は一度考えてから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
空き家の売却相談では、「古い家なので、解体して更地にした方が売れますよね?」というご相談もあります。
もちろん、更地にした方が購入希望者様にとって使いやすくなる物件もあります。
しかし、例えば、
解体費用:200万円
更地にしたことで想定売却価格が100万円上がった
という場合、単純計算では売主様の手取りが増えるとは限りません。
※上記は説明用の仮定例です。
また、
・古家付き土地として購入したい方
・建物をリフォームして利用したい方
・購入後に自分で解体したい方
がいる可能性もあります。
そのため、【解体してから査定】ではなく、
①現状のまま査定する
②古家付きで販売した場合を考える
③更地にした場合の価格を考える
④解体費用を確認する
という順番で比較することをおすすめします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ③ 飯塚市には「空き家情報バンク」もあります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
飯塚市では、【空き家情報バンク】も運用されています。
市内の空き家を売りたい・貸したい所有者などから情報を集め、登録宅建業者を通じて売却・賃貸につなげる制度です。
ただし、登録には条件があります。
例えば、
・相続登記が完了していること
・共有名義の場合は共有者全員の合意があること
・登記内容と現況が一致していること
・すでに宅建業者と媒介契約を締結していないこと
などが主な条件として挙げられています。
つまり、
「親名義のままになっている」
「兄弟姉妹で共有になっている」
という場合には、まず不動産の権利関係を整理する必要がある可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2026年の市場を見ると「飯塚市なら全部同じ」ではありません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡県では2026年9月、
【令和8年度福岡県地価調査】
が公表されています。
これは2026年7月1日時点の基準地価格を調査したものです。
地価調査を見る際に大切なのは、【飯塚市全体を一つの相場として考えないこと】です。
同じ飯塚市内でも、
・駅への距離
・生活利便性
・住宅需要
・道路状況
・周辺の開発状況
などによって土地の評価や市場の動きは異なります。
地価が上昇している地点もあれば、比較的横ばいで推移している地点などもあります。
そのため、「飯塚市の土地なら坪○万円」という一律の考え方だけで査定することはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 地価調査の価格=実際の売却価格ではありません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここは特に注意していただきたいところです。
地価調査や地価公示で発表されている価格は、【自分の土地がその価格で売れる】という意味ではありません。
実際の売却価格は、
・土地面積
・土地の形状
・接道状況
・道路幅員
・高低差
・上下水道
・建物の状態
・周辺の売出物件
・購入希望者様の需要
などによって変わります。
地価調査はあくまで、【地域の価格動向を見るための一つの参考資料】として考えることが大切です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 空き家は「地域」以上に「物件ごとの差」があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
例えば、同じ地域にある空き家でも、
A物件
・整形地
・道路との高低差が少ない
・建物状態が比較的良い
B物件
・変形地
・道路が狭い
・高低差がある
・建物の老朽化が進んでいる
という違いがあれば、売却価格や販売方法が変わる可能性があります。
そのため、「近所の家が1,000万円で売れたらしい」という情報だけで、「うちも1,000万円くらいだろう」
と判断することはできません。
空き家の場合こそ、【物件ごとの査定】が重要になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 相続した空き家で最初に確認したい5つ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続した実家や土地を売却する可能性がある場合、まず次の5つを整理してみましょう。
【① 登記名義】
現在、誰の名義になっているのか。
【② 相続人】
誰が不動産を相続するのか。
【③ 建物の状態】
そのまま利用できるのか、修繕や解体を検討する必要があるのか。
【④ 残置物】
家具・家電・衣類・生活用品などがどの程度残っているのか。
【⑤ 今後利用する予定】
家族が住むのか、貸すのか、売却するのか。
この5つを整理するだけでも、「次に何をすればいいのか」が分かりやすくなります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 片付けも解体も「査定後」でいい場合があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続した実家について、「家の中が片付いていないから不動産会社に相談できない」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、
・家具が残っている
・家電が残っている
・庭木や雑草が伸びている
・長期間空き家になっている
・建物がかなり古い
という状態でも査定自体は可能です。
先に多額の費用をかけるのではなく、
まず、【現在の状態でいくらくらいなのか】を確認します。
その後、
・残置物を撤去する
・草刈りをする
・建物を解体する
・現状のまま販売する
などを比較して決める方法があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 補助制度を使うこと自体が目的ではありません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
空き家に関する補助制度があると、「利用できるなら使った方がいい」と考えると思います。
もちろん条件に合う制度であれば、検討する価値はあります。
しかし、不動産売却で最も重要なのは、【最終的に所有者様にとってどの方法が適しているか】です。
例えば、
・仲介で一般のお客様へ販売する
・買取を利用する
・古家付き土地として販売する
・解体して土地として販売する
など、複数の方法があります。
補助制度だけで売却方法を決めるのではなく、
【売却価格】
【必要経費】
【売却期間】
【売主様の希望】
まで含めて比較することが大切です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 空き家になってからではなく「空き家になる前」の相談も
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
空き家問題というと、何年間も放置された住宅をイメージする方も多いと思います。
しかし実際には、
「親が施設へ入居することになった」
「実家に住んでいる親が高齢になってきた」
「将来的に子どもが実家へ戻る予定がない」
という段階から、家族で今後について話しておくことも大切です。
空き家になった後に、
「名義が分からない」
「相続人同士で意見が合わない」
「家財道具が大量に残っている」
となるよりも、早めに方向性を整理しておくことで、その後の選択肢を増やせる可能性があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アシスト不動産では「売る前の整理」からご相談いただけます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アシストでは、飯塚市を中心に嘉麻市・桂川町など筑豊エリアで、
・相続した実家
・空き家
・古家付き土地
・使用していない土地
・遠方から相続した不動産
などについて、売却のご相談を承っています。
「まだ売却すると決めていない」という段階でも問題ありません。
まず、
【現在いくらくらいなのか】
【そのまま販売できるのか】
【解体した方がいいのか】
【片付けは必要なのか】
【利用できそうな制度があるのか】
などを一つずつ整理していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年現在、飯塚市では空き家について、
①空家再生促進支援補助金制度
②老朽危険家屋解体撤去補助金制度
③空き家情報バンク
などの制度が案内されています。
ただし、【すべての空き家が対象になるわけではありません】ので、利用を検討する際には必ず最新の条件を確認しましょう。
また、最新の地価調査を見ても、飯塚市内の不動産市場は地域によって状況が異なります。
だからこそ、
「古いから解体しよう」
「空き家だから安いだろう」
「近所がこの価格だから同じくらいだろう」
と決めつけるのではなく、【まず現在の不動産価値を確認する】ことが大切です。
飯塚市・嘉麻市・桂川町をはじめ筑豊エリアで、相続した実家や空き家の売却をご検討されている方は、株式会社アシストまでお気軽にご相談ください。
飯塚市の不動産売却・空き家相談は、アシスト不動産にお任せください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【内部リンクに使う文言】
▶ 飯塚市綱分・土地約98坪を735万円で成約した事例はこちら
