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【2026年最新・飯塚市】空き家を放置すると固定資産税が上がる?「管理不全空家」と売却前に知っておきたいこと

お役立ち豆知識

春本 総平

筆者 春本 総平

不動産キャリア11年


いつも株式会社アシストのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
株式会社アシストの代表の春本です。

空き家について調べていると、「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」

という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

しかし、【空き家になっただけで、すぐ固定資産税が6倍になる】という意味ではありません。

重要なのは、【適切に管理されていない空き家】です。

2023年12月に改正空家法が施行され、これまでの「特定空家」に加えて、

【管理不全空家】という仕組みが設けられました。

一定の状態になり、市区町村から改善について勧告を受けた場合には、

土地に適用されている【住宅用地の固定資産税軽減措置】が受けられなくなる可能性があります。

今回は2026年11月5日時点の国土交通省・飯塚市の最新情報を確認しながら、

飯塚市で空き家を所有している方に知っておいていただきたいポイントを解説します。


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■ まず結論|空き家になっただけでは固定資産税は上がりません

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まず最初に整理しておきたいのが、【空き家=固定資産税がすぐ高くなる】ではないということです。

住宅が建っている土地については、一定の条件を満たすことで、

【住宅用地特例】という固定資産税の軽減措置があります。

固定資産税の課税標準について、

小規模住宅用地
(住宅1戸につき200㎡以下の部分)

→価格の1/6


一般住宅用地
(200㎡を超える部分)

→価格の1/3

とする仕組みがあります。

しかし、適切な管理がされないまま放置され、【管理不全空家】

または【特定空家】について市区町村から勧告を受けると、その土地が住宅用地特例の対象から外れる場合があります。


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■ 「固定資産税が6倍」は少し注意が必要

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よく、「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」と言われます。

これは、小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準が、

1/6

に軽減されていることから使われる表現です。

ただし、【実際に支払う固定資産税が必ず一律6倍になる】という意味ではありません。

土地の評価額や負担調整措置などによって実際の税額は異なります。

そのため、「必ず6倍」と考えるのではなく、

【住宅用地特例が外れることで固定資産税負担が大きくなる可能性がある】と理解しておく方が正確です。


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■ 「管理不全空家」とは?

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管理不全空家とは、現在すぐに倒壊するような状態ではなくても、

【適切な管理が行われておらず、このまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家】です。

例えば、

・窓ガラスが割れている

・屋根や外壁が傷んでいる

・庭木や雑草が大きく伸びている

・敷地外へ樹木が越境している

・ごみなどが放置されている

といった状態が考えられます。

重要なのは、【まだ特定空家ではないから大丈夫】ではないということです。

状態が悪化する前の段階から、市区町村が指導などを行える仕組みになっています。


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■ 「特定空家」とは?

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さらに状態が悪化すると、【特定空家】と判断される可能性があります。

国土交通省では、

・倒壊など保安上危険となるおそれがある

・衛生上有害となるおそれがある

・著しく景観を損なっている

・周辺の生活環境を守るため放置することが不適切

といった状態が示されています。

例えば、屋根が崩れそうになっていたり、外壁が道路側へ落下する危険があったり、

大量のごみや害虫などで周辺へ影響が出ている場合などです。


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■ 管理不全空家は「指導→勧告」

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管理不全空家の場合、

市区町村から、

【指導】

↓

改善されない

↓

【勧告】という流れがあります。

そして、【勧告】を受けた場合、固定資産税などの住宅用地特例から外れる可能性があります。

つまり、空き家を所有しているだけで問題になるのではなく、【管理しない状態を長期間続けること】が問題になります。


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■ 飯塚市でも空き家の適正管理について案内されています

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飯塚市でも、【飯塚市空家等の適切な管理に関する条例】を設けています。

市の案内では、空き家の所有者等には、

【周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理する責務】があるとされています。

また、木の越境など、適切に管理されていない空き家について市へ相談があった場合、

現地調査を行い、空家法や飯塚市の条例に基づいて所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言等を行う場合があります。


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■ 飯塚市では長屋などの「一部空き家」にも対応

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飯塚市の条例には、地域特有の空き家問題にも対応する内容があります。

例えば、長屋や共同住宅の場合、建物の一部に人が住んでいれば、

建物全体としては空家法上の「空家等」に該当しない場合があります。

しかし、一部だけが長期間空き家になり、その部分が危険な状態になることもあります。

そこで飯塚市では、【部分空家等】【特定部分空家等】という考え方を条例に設け、

長屋などの一部分についても対応できるようにしています。


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■ 空き家の草木だけでもトラブルになることがあります

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建物そのものが崩れそうでなくても、

空き家では、

・庭木が道路にはみ出す

・隣地へ枝が越境する

・雑草が伸び続ける

・害虫が発生する

などの問題があります。

特に夏場は、数か月管理しないだけでも草木が大きく伸びることがあります。

遠方に住んでいる場合、「半年に1回見に行けば大丈夫だろう」と思っていても、

知らないうちに近隣へ迷惑をかけている可能性があります。


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■ 遠方に住んでいる方ほど注意

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飯塚市の実家を相続して、

現在は、

・福岡市
・北九州市
・県外

などに住んでいるケースもあります。

その場合、空き家の状態を定期的に確認することが難しくなります。

例えば、

雨漏り

↓

天井・壁が傷む

↓

建物内部へ湿気

↓

建物の劣化が進む

ということもあります。

また、

台風や大雨の後に、

・瓦が落ちていないか

・雨樋が外れていないか

・庭木が倒れていないか

などを確認することも重要です。


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■ 「まだ売る予定はない」場合でも管理は必要

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空き家所有者様の中には、

「いつか子どもが使うかもしれない」

「まだ売るか決めていない」

という方もいらっしゃいます。

その判断自体に問題はありません。

ただし、【売らない=何もしなくていい】ではありません。

所有を続ける場合には、

・建物確認
・換気
・通水
・草刈り
・庭木剪定
・郵便物確認
・雨漏り確認
・台風後の確認

などの管理が必要になります。


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■ 管理せずに時間が経つと売却にも影響

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空き家を放置すると、税金だけではなく、【将来の売却】にも影響する可能性があります。

例えば、5年前なら中古住宅として販売できた家が、

長期間放置されたことで、

・雨漏り
・床の腐食
・設備故障
・外壁劣化

などが進み、

最終的には、【古家付き土地】として販売するしかなくなることも考えられます。

建物の価値が下がれば、売却方法や購入希望者も変わってきます。


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■ 最新の地価動向も「地域によって差」があります

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福岡県が2026年9月に公表した、

【令和8年度福岡県地価調査】は、2026年7月1日時点の土地価格を調査した最新の公的データです。

飯塚市についても複数地点が調査されています。

ただし、飯塚市全体の土地価格が、すべて同じように動いているわけではありません。

場所によって、上昇している地点、比較的横ばいの地点、下落している地点があります。

つまり、

空き家を所有している場合も、

「そのうち土地価格が上がるだろう」

「古い家だから価値はないだろう」

と決めつけることはできません。

現在の土地・建物の状況と、【その地域の市場価格】を確認することが大切です。


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■ 空き家を持っている方の3つの選択肢

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空き家を所有している場合、大きく分けると、

【①そのまま所有して管理する】

【②賃貸などで活用する】

【③売却する】

という選択肢があります。


①所有を続ける

将来使用する予定がある場合には、

適切に管理しながら所有する方法があります。


②活用する

建物の状態や需要によっては、

賃貸住宅として利用できる可能性があります。


③売却する

今後使用予定がなく、

管理負担が大きい場合には、

売却して次の所有者へ引き継ぐ方法があります。


大切なのは、【何となくそのままにする】という状態を続けないことです。


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■ 解体する前に査定してください

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管理が大変だから、「古い家を解体してしまおう」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、解体する前に一度査定することをおすすめします。

例えば、

・中古住宅として販売

・古家付き土地として販売

・更地にして販売

という3つの方法を比較できます。

さらに飯塚市には、一定の条件を満たす老朽危険家屋について、

【解体撤去費用の2分の1以内・上限50万円】の補助制度もあります。

対象になるかどうかは条件がありますので、解体工事を始める前に確認することが重要です。


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■ 相続した空き家なら税制も確認

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相続した実家の場合、一定の条件を満たせば、【空き家の3,000万円特別控除】を利用できる可能性もあります。

また、一定の低未利用土地等を売却した場合には、【長期譲渡所得の100万円特別控除】を利用できるケースもあります。

税制については、物件や相続状況によって適用条件が異なります。

そのため、【売却してから調べる】のではなく、【売却する前に確認する】ことをおすすめします。


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■ 空き家で確認してほしい8項目

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現在空き家を所有している方は、一度次の項目を確認してみてください。


①屋根・外壁に大きな破損はないか

②雨漏りしていないか

③庭木が隣地や道路へ越境していないか

④雑草が伸びていないか

⑤窓ガラスが割れていないか

⑥郵便物が大量にたまっていないか

⑦不法侵入された形跡がないか

⑧今後この家を使う予定があるか


特に、

【⑧今後使う予定があるか】

は重要です。

利用予定がないのであれば、管理費用を払いながら何年間も所有するより、

一度、【現在いくらで売れるのか】を確認してみる方法もあります。


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■ 飯塚市の空き家・相続不動産はアシスト不動産へ

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株式会社アシストでは、

飯塚市を中心に嘉麻市・桂川町など筑豊エリアで、

・相続した実家

・長期間放置している空き家

・古家付き土地

・遠方にある実家

・草木が伸びている空き家

などのご相談を承っています。

例えば、

「家の中が片付いていない」

「庭が荒れている」

「何年も空き家になっている」

「親名義のままになっている」

「解体した方がいいのか分からない」

「まだ売るか決めていない」

という段階でも問題ありません。

まず、【現在の状態】【現在の不動産価値】【今後必要になる管理】を整理しながら、

所有を続けるのか、売却するのかを一緒に考えていきます。


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■ まとめ

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空き家について、【空き家になったらすぐ固定資産税が6倍】というわけではありません。

しかし、適切な管理をせず、【管理不全空家】または、【特定空家】となり、

市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れ、固定資産税負担が大きくなる可能性があります。

だからこそ、

①定期的に管理する

②建物の状態を確認する

③草木・越境を確認する

④今後利用するか決める

⑤利用予定がなければ売却・活用を検討する

ことが重要です。

空き家は、【何もしない】という選択を続けるほど、建物の劣化や管理負担が大きくなる可能性があります。

飯塚市・嘉麻市・桂川町をはじめ筑豊エリアで、空き家・相続不動産の管理や売却についてお困りの方は、

株式会社アシストまでお気軽にご相談ください。


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【内部リンク】















【出典・確認日】

・国土交通省「空き家対策 特設サイト/空家法とは」
・国土交通省「空き家を放置するリスク」
・飯塚市「空き家対策」
・飯塚市「飯塚市空家等の適切な管理に関する条例」
・福岡県「令和8年度福岡県地価調査」

確認日:2026年11月5日

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