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【飯塚市】相続した実家を売却するときにかかる費用・税金は?知っておきたいポイントを解説|アシスト不動産

お役立ち豆知識

春本 総平

筆者 春本 総平

不動産キャリア11年


■ 相続した実家を売却するとき、いくらお金がかかる?

いつも株式会社アシストのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社アシストの代表、春本です。

今回は、飯塚市や筑豊エリアで不動産売却のご相談をいただく中でも、よくご質問をいただく「相続した実家を売却するときにかかる費用・税金」についてお話しします。

「実家を相続したけれど、売却するときにどんな費用がかかるの?」

「売却したら税金はいくらかかる?」

「相続した家だから、買ったときの価格が分からない」

「古い実家だけど、税金が高くなるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続した不動産を売却する場合、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。

仲介手数料や印紙代などの売却に伴う費用に加え、条件によっては譲渡所得に対する税金がかかる場合があります。

一方で、相続した空き家については、一定の要件を満たすことで「3,000万円の特別控除」を利用できる場合があります。

今回は、飯塚市・嘉麻市・桂川町をはじめとする筑豊エリアで相続した実家の売却を検討されている方に向けて、売却前に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。


■ 相続した実家を売却するときにかかる主な費用

相続した実家を売却する場合、主に次のような費用が考えられます。

・不動産会社への仲介手数料
・売買契約書に貼る印紙代
・相続登記に関する費用
・抵当権抹消などの登記費用
・測量費用
・建物の解体費用
・残置物の処分費用
・譲渡所得に対する税金

すべての物件でこれらの費用が発生するわけではありません。

例えば、すでに相続登記が完了している場合と、これから相続登記を行う場合では必要な手続きが異なります。

また、古い建物を解体して更地として売却する場合には、解体費用も必要になります。

そのため、売却前に「最終的にいくら手元に残るのか」を確認しておくことが大切です。


■ ① 不動産会社への仲介手数料

不動産会社に売却を依頼し、買主との売買契約が成立した場合には、仲介手数料が発生します。

仲介手数料には宅地建物取引業法に基づく上限があります。

例えば、売買価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限は、

「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」

という計算方法が一般的です。

例えば、2,000万円で売却した場合、

2,000万円 × 3% + 6万円
= 66万円

これに消費税10%を加えると、

72万6,000円

が仲介手数料の上限となります。

※実際の仲介手数料は、不動産会社との契約内容によって異なります。


■ ② 売買契約書の印紙代

不動産を売却するときには、売買契約書を作成します。

契約金額によっては、契約書に収入印紙を貼付する必要があります。

例えば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、現在の軽減措置の対象となる契約書の印紙税額は1万円です。

契約金額によって金額が変わるため、売買価格が決まった段階で確認しておきましょう。


■ ③ 相続登記にかかる費用

相続した実家を売却する場合、相続登記について確認する必要があります。

現在は相続登記の申請が義務化されています。

2024年4月1日から、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則として義務となっています。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていない場合についても対象となり、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。

相続登記をしていない不動産は、そのままでは売却手続きを進めることができないため、売却を考えている場合は早めに確認しておくことをおすすめします。


■ ④ 建物の解体費用

相続した実家が古く、

「建物を解体して土地として売却した方がいい」

というケースでは、建物の解体費用が必要になります。

ただし、

「古い家だから、先に解体した方がいい」

とは限りません。

解体費用を売主様が負担して更地にする方法もあれば、古家付き土地として販売し、購入者側で解体するケースもあります。

また、土地の立地によっては、住宅関連事業者や建売事業者が建物付きの状態で購入する可能性もあります。

そのため、自己判断で解体する前に、まずは不動産会社へ相談することをおすすめします。


■ ⑤ 残置物の処分費用

相続した実家には、

・家具
・家電
・衣類
・食器
・生活用品

など、さまざまな荷物が残っていることがあります。

これらを処分してから売却する場合には、処分費用が発生します。

一方で、売却方法によっては、残置物が残った状態で購入者側と相談しながら対応できるケースもあります。

「全部処分してからでないと売れない」

と決めつけず、売却方法とあわせて相談することが大切です。


■ ⑥ 売却時に注意したい「譲渡所得税」

相続した不動産を売却する際に、特に注意したいのが譲渡所得に対する税金です。

不動産を売却した場合の譲渡所得は、基本的に、

「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用」

をもとに計算します。

ここで重要なのが「取得費」です。

相続した不動産の場合、原則として、亡くなった方がその不動産を取得したときの購入代金や購入手数料などを基に取得費を計算します。

つまり、

「相続したときの評価額=取得費」

ではありません。

親御様が何十年も前に購入した実家であれば、当時の売買契約書などを確認する必要があります。


■ 購入したときの価格が分からない場合は?

相続した実家では、

「親がいつ、いくらで買ったのか分からない」

というケースもあります。

取得費が分からない場合には、一定の計算方法によって取得費を算定することになります。

そのため、実家を売却する前に、

・昔の売買契約書
・領収書
・購入時の資料
・建築関係の資料

などが残っていないか確認しておくとよいでしょう。

税金の具体的な計算については、個別の事情によって変わるため、税理士や税務署などの専門家へ確認することをおすすめします。


■ 相続した空き家には「3,000万円の特別控除」が使える場合も

相続した実家を売却する場合、ぜひ知っておきたい制度があります。

それが、

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

です。

一定の要件を満たす場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。

この制度は、すべての相続不動産に利用できるわけではありません。

例えば、対象となる家屋には、

・相続開始直前に被相続人が居住していたこと
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされていないこと
・相続開始直前に被相続人以外に居住していた人がいないこと

などの要件があります。

さらに、売却時期や売却金額、建物の耐震化・取り壊しなどについても要件があります。

現在の制度では、この特例の適用期限は2027年12月31日までの譲渡が対象となっています。

また、2024年1月1日以後の譲渡について、相続人が3人以上の場合は、控除額が最高2,000万円となる場合があります。

「相続した古い実家だから、この制度が使えるかもしれない」

という方は、売却を決める前に税理士や税務署などへ確認しておくことをおすすめします。


■ 相続した実家を売るなら「売却価格」だけで判断しない

不動産売却では、

「いくらで売れるか?」

を気にされる方が多いと思います。

もちろん、売却価格は非常に重要です。

しかし、相続した実家の場合は、

「いくらで売れるか」

だけではなく、

「最終的にいくら手元に残るのか」

を見ることが大切です。

例えば、

売却価格
− 仲介手数料
− 印紙代
− 解体費用
− 残置物処分費
− その他の費用
− 譲渡所得に関する税金

というように、最終的な手取りを考える必要があります。

だからこそ、売却前に費用を整理しておくことが重要です。


■ 「高く売る」だけではなく「負担を減らす」ことも大切

相続した実家の場合、

「できるだけ高く売りたい」

という気持ちはもちろん大切です。

しかし、

「高く売るために大規模なリフォームをする」

「先に建物を解体する」

「大量の残置物をすべて処分する」

など、売却前に大きな費用をかけてしまうと、結果として手元に残る金額があまり変わらない場合もあります。

そのため、

「どの方法で売るのが一番いいのか」

を考えることが重要です。

中古住宅として売るのか。

古家付き土地として売るのか。

更地にして売るのか。

事業者への売却を検討するのか。

不動産の状況によって適した方法は変わります。


■ 飯塚市・筑豊エリアの相続不動産は地域の需要も重要

飯塚市で相続した実家を売却する場合も、物件の場所によって売却方法は変わります。

例えば、

・駅に近い
・住宅地にある
・幹線道路沿い
・土地が広い
・道路条件が良い
・新築住宅の需要がある

といった条件があれば、一般のお客様だけではなく、住宅関連事業者などが購入を検討するケースもあります。

実際にアシスト不動産でも、飯塚市下三緒の中古戸建について、建物の築年数だけではなく、土地の広さや立地などを含めて販売方法を検討し、住宅関連事業者様による購入につながった事例があります。

このように、相続した実家を売却するときには、

「この家はいくら?」

だけではなく、

「この土地を必要としているのは誰なのか?」

という視点も大切です。


■ 売却するか決めていなくても、まず査定がおすすめ

「まだ売ると決めていない」

という方でも、一度査定を受けてみることをおすすめします。

査定を受けたからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。


「売却する」

「賃貸する」

「しばらく所有する」

という選択肢を比較しやすくなります。

また、

「建物を解体した方がいいのか」

「古家付きのまま売った方がいいのか」

「一般のお客様向けに販売するのか」

「事業者への売却も検討するのか」

といった売却方法についても考えやすくなります。


■ アシスト不動産が大切にしている地域密着型サービス

株式会社アシスト・アシスト不動産では、飯塚市を中心に、嘉麻市・桂川町など筑豊エリアの不動産売却についてご相談を承っています。

相続した実家や空き家について、

「売れるかどうか分からない」

「古い家だけど大丈夫?」

「解体した方がいい?」

「税金や費用が心配」

という段階からでもご相談いただけます。

私たちは、単純に「高く売る」ということだけではなく、

「売主様にとってどの方法が一番負担が少ないのか」

「その不動産を必要としているのは誰なのか」

という視点から、一件一件の不動産について売却方法を考えています。


■ 相続した実家の売却でお悩みならアシスト不動産へ

相続した実家は、売却価格だけでなく、売却にかかる費用や税金まで考えておくことが大切です。

特に、

・相続登記
・取得費
・仲介手数料
・解体費用
・残置物処分費
・譲渡所得税
・空き家の3,000万円特別控除

などは、売却前に確認しておきたいポイントです。

ただし、税金については個々の相続状況や売却内容によって適用される制度が異なります。

そのため、具体的な税額や特例の適用については、税理士や税務署などの専門家に確認することをおすすめします。

不動産会社では、まず「どのような売却方法が考えられるのか」「どのくらいの価格が見込めるのか」を確認していただくことができます。

「売るかどうかまだ決めていない」

という方も、まずは現在の不動産価値を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。


■ 飯塚市・筑豊エリアの相続不動産・空き家のご相談はアシスト不動産へ

株式会社アシスト・アシスト不動産では、飯塚市・嘉麻市・桂川町を中心とした筑豊エリアで、不動産売却・無料査定のご相談を承っています。

相続した実家、空き家、古い戸建て、土地など、

「売れるかどうか分からない」

という段階からでもお気軽にご相談ください。

大切な不動産だからこそ、売却価格だけではなく、費用や税金、今後の活用方法まで含めて、一緒に考えていくことが大切だと考えています。

地域密着型サービスを大切に、飯塚市・筑豊エリアの不動産を次の所有者へつなぐお手伝いをしてまいります。


■ 不動産売却・無料査定のご相談

株式会社アシスト/アシスト不動産

〒820-0112
福岡県飯塚市有井354-21

TEL:0948-82-5500

飯塚市・嘉麻市・桂川町をはじめ、筑豊エリアで相続した実家・空き家・土地の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


【情報確認日】
2026年9月1日

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